ホーム

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

借金・過払いのこと民事再生

費用(報酬)住宅資金特別条項ありの場合

基本報酬
350,000円(税抜)
業者加算
5,000円/1社(税抜)
過払金がある場合
過払金の15%(税抜)
過払金の裁判 3万円/1社(税抜)

  • 2回目期日以降、出廷1回につき5千円
費用積立
毎月一定額の積立てが必要となります。この積立金で清算いたします。
  • 上記費用は税抜です。

費用(実費)

収入印紙(申立用)
10,000円
予納金
12,268円
郵便切手
82円×10枚
10円×10枚
92円×(債権者数×2)
  • 広島地裁の場合
  • 上記費用は税抜です。
  • 個人再生委員(20万円~)が選任される場合があります。

手続きの流れ

お客様
手続き

当事務所
手続き

  • 1無料相談・ご依頼
  • 2ご相談時に方針をご説明
  • 3貸金業者・金融機関に受任通知を発送住宅ローンはそのまま支払い。それ以外は支払いストップ。
  • 4貸金業者・金融機関から送られてきた債権届を確認
  • 5「申立書類」をお客さへ送付
  • 6「申立書類」に記入、事務所へ送付
  • 7「申立書類」を裁判所に提出
  • 8審尋(裁判所での手続きとなります)
  • 9再生計画の認可・清算

よくあるご質問

  • Q1

    個人民事再生(住宅資金特別条項あり)を利用すればマイホームを維持できますか?

    詳しく見る

  • Q2

    住宅資金特別条項とはどのような条項ですか?

    詳しく見る

  • Q3

    住宅資金特別条項にはどのような種類がありますか?

    詳しく見る

  • Q4

    個人民事再生を利用するため要件は?

    詳しく見る

  • Q5

    住宅資金特別条項を利用するための要件は?

    詳しく見る

  • Q6

    住宅ローン以外の債務はどれくらい免責されますか?

    詳しく見る

  • Q7

    非免責債権はありますか?

    詳しく見る

  • Q8

    保証会社が代位弁済しました。再生手続きはできますか?

    詳しく見る

  • Q9

    ハードシップ免責とはなんですか?

    詳しく見る

個人民事再生(住宅資金特別条項あり)を利用すればマイホームを維持できますか?
個人民事再生(住宅資金特別条項あり)を利用すると、住宅ローン以外の債務を減額して、住宅ローンを原則そのまま支払うことにより、マイホームを維持できる可能性があります。
住宅ローン以外の債務がある方には、非常に有用な制度です。
質問に戻る
住宅資金特別条項とはどのような条項ですか?
一定の要件がありますが、住宅ローンの変更を認める制度となります。
注)住宅ローンは減額されません。
質問に戻る
住宅資金特別条項にはどのような種類がありますか?

法律では4種類定められています。現状の住宅ローン契約そのまま支払うことも認められています。

  • そのまま型
    当初の約定どおりに住宅ローンを支払う形です。滞納がないことが条件となります。実務では一番利用されています。
  • 期限の利益回復型(民再199条①)
    住宅ローンの滞納部分を一括または一般再生期間(3~5年)の間に支払います。一般再生期間は、住宅ローンの支払いが増加します。
  • リスケジュール型(民再199条②)
    住宅ローンの支払期間を延長(約定最終弁済日から10年かつ再生債務者年齢が70歳まで)して、住宅ローンを支払います。
  • 元本猶予期間併用型(民再199条③)
    リスケジュール型と似ていますが、違いは住宅ローン元本猶予期間を一般弁済期間と同じ期間に設定するところです。
  • 同意型・合意型(民再199条④)
    上記3つのプラン以外に住宅ローン債権が同意または合意したプランとなります。
質問に戻る
個人民事再生を利用するため要件は?

個人民事再生手続きは2種類あり、要件が異なります。

  • 小規模個人再生
  • 債務者が個人であること(法人は不可)
  • 住宅ローン以外の債務が5000万円以下であること
  • 将来、継続的な収入を得る見込みがあること
  • 給与所得者等再生

上記アイウに加えて

  • 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、この額の変動の幅が小さいと見込める者
  • 以下の事由が過去7年間で発生していないこと
  • 給与取得者等再生における再生計画が遂行されたこと
  • ハードシップ免責の決定が確定したこと
  • 破産免責の決定が確定したこと
多くの個人民事再生は、要件の少ない①小規模個人再生を利用しています。なお、会社にお勤めの方も利用できます。
質問に戻る
住宅資金特別条項を利用するための要件は?

Q4の要件に加え、次の要件が必要となります。

  • 債務者が住宅(建物)を所有していること
  • 建物の床面積の2分の1以上が、自己の居住用に供されるものであること
  • 住宅(建物)に、住宅ローンの債権者または保証会社の(根)抵当権が設定されていること
  • 住宅(建物)に、住宅ローン以外の債権のための(根)抵当権が設定されていないこと
  • 住宅以外の不動産にも住宅ローンの(根)抵当権が設定されている場合には、その(根)抵当権に後れる住宅ローンの債権のための(根)抵当権が設定されていないこと
  • 住宅(敷地も含む)の建設、購入または改良に必要な資金の借入であること(借換も可)
  • 分割払いの定めがあること
  • 住宅ローンが保証会社により代位弁済された場合、代位弁済から6か月を経過していないこと
細かい要件がありますので、ご相談ください。
質問に戻る
住宅ローン以外の債務はどれくらい免責されますか?
小規模個人再生での弁済総額は
  • 債権の総額(住宅ローンを除く)
    100万円未満のとき…全額
    100万円以上500万円未満のとき…100万円
    500万円以上1500万円未満のとき…5分の1
    1500万円以上3000万円以下のとき…300万円
    3000万円を超え、5000万円以下のとき…10分の1
  • 100万円以下の場合、減額がされないことになります。
  • 清算価値保証原則
    債務者の現在資産価値
  • アとイを比べてどちらか高い方が最低弁済額(=それ以上の額が免責されたことになります)となります。
質問に戻る
非免責債権はありますか?
民事再生法229条第3項で規定されております。
  • 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 再生債務者が養育者又は扶養義務者として負担すべき費用に関する債権
これらに該当する債権は、免責されませんので、全額そのまま支払う必要があります。
質問に戻る
保証会社が代位弁済しました。再生手続きはできますか?
代位弁済から6か月を経過していない場合には可能です。
なお、住宅ローンの不履行部分(元金、利息等)は、再生計画で定める返済期間(原則3年)で分割して支払うことになります。
再生期間中は、①住宅ローン支払いに加えて②それまでの債務不履部分の支払いが必要となります。
質問に戻る
ハードシップ免責とはなんですか?

個人民事再生手続きにより債務の支払いをしている最中に、何らかの理由によって支払いが困難になることがあります。そのような時に、個人民事再生では一定の要件を満たせばその後の債務の免責(住宅ローン以外)が認められることがあります。(民再235条)
この救済制度を「ハードシップ免責」と言いますが、以下の要件全てに適合していることが必要です。

  • 個人債務者が、再生計画を遂行することが極めて困難であること
  • 返済をできなくなった原因が債務者によるものではないこと
  • 再生計画で変更された各再生債権に対して、それぞれ4分の3以上の額の支払いが済んでいること
  • ハードシップ免責の決定をすることが、再生債権者の一般の利益に反しないこと
  • 再生計画を変更もできないこと(つまり支払いの継続が極めて困難であること)
ハードシップ免責の要件は非常に厳しく、利用は難しいのが現状です。
  • 注)ハードシップ免責が認められても住宅ローンの免責されませんので、支払いは継続されます。
質問に戻る
初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.